緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて
2021年1月12日
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、
全国において適用を一時停止しておりましたが、このたびの緊急事態宣言に伴い、GoToトラベル事業の適用停止が延長となりました。
延長期間:2021年1月12日(火)~2021年2月7日(日)
1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。
2.キャンセルの取扱い
(1)新規予約・既存予約の取扱い
(1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既にキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能です。
詳細については、GOTO事務局公式ホームページをご確認ください。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2021010701.html